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個人再生について弁護士に相談するタイミング
1 個人再生をご検討の際にはできるだけ早く相談しましょう
個人再生をしようとお考えの方は、おそらく債務が相当大きくなっており、インターネット等で調べた結果、任意整理では解決できない状況だと感じた方であると考えられます。
そのまま時間が経つと、さらに債務が増えてしまい、自己破産をせざるを得ない状況に陥ってしまう可能性があります。
そうなってしまうと、住宅ローンが残っているご自宅を守れなかったり、一定期間特定の職業に就くことができなくなるなど、大きなデメリットがあります。
また、そこまでの状況に至っていなくても、借金を滞納してしまうと遅延損害金が加算されていきます。
個人再生をする方は債務総額が大きい傾向にありますので、これに伴い遅延損害金も大きくなります。
その結果、時間が経つほど個人再生をした後に返済していく金額も大きくなってしまいます。
そのため、個人再生のことが少しでも頭に浮かびましたら、できるだけ早く弁護士に相談をするべきであるといえます。
2 個人再生の特徴
⑴ 住宅資金特別条項がある
これは、住宅ローンが残っているご自宅をお持ちの場合、一定の要件を満たす場合であれば、住宅ローンだけは従前と同じように支払い、その他の債務は減額をすることで、ご自宅の抵当権を実行されずに済むという制度です。
この制度を利用するために個人再生を選択する方もいらっしゃいます。
⑵ 債務の返済がなくなるわけではない
個人再生を行っても債務の返済が免責されるわけではありません。
あくまで一定のルールに従って減額されるのみで、今後支払っていく必要があります。
具体的には、民事再生法という法律で定められた最低弁済額または清算価値(債務者の方が保有する財産の評価額)のいずれか高い方を弁済することになります。
清算価値が大きくない場合には、債務総額(遅延損害金含む)を10分の1程度まで減額できることもあります。
⑶ ギャンブルや浪費での借金でも利用可能
個人再生の場合、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった場合でも利用が可能です
自己破産の場合には、債務の形成原因がギャンブルや浪費であると、原則として免責が許可されません。
そのため、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった場合には、返済不能に陥らないうちに個人再生をするべきであるといえます。