個人再生について弁護士に相談するタイミング
1 個人再生をご検討の際にはできるだけ早く相談しましょう
個人再生をしようとお考えの方は、おそらく債務が相当大きくなっており、インターネット等で調べた結果、任意整理では解決できない状況だと感じた方であると考えられます。
そのまま時間が経つと、さらに債務が増えてしまい、自己破産をせざるを得ない状況に陥ってしまう可能性があります。
自己破産に至ってしまうと、住宅ローンが残っているご自宅を守れなかったり、一定期間特定の職業に就くことができなくなるなど、大きなデメリットがあります。
また、自己破産をするほどの状況にまで至っていなくても、滞納をしてしまうと遅延損害金が加算されていきます。
個人再生をする方は債務総額が大きい傾向にありますので、これに伴い遅延損害金も大きくなります。
その結果、時間が経つほど個人再生後の返済額も大きくなってしまいます。
そのため、個人再生のことが少しでも頭に浮かびましたら、できるだけ早く弁護士に相談をするべきであるといえます。
2 個人再生の特徴
個人再生には、自己破産とは異なる特徴がいくつかあります。
まず1つめは、住宅式特別条項の存在です。
これは、住宅ローンが残っているご自宅をお持ちの場合、一定の要件を満たす場合であれば、住宅ローンだけは従前とおり支払い、その他の債務は減額をすることで、ご自宅の抵当権を実行されずに済むという制度です。
この制度を利用するために個人再生を選択する方もいらっしゃいます。
2つめは、あくまでも債務の返済が免責されるわけではなく、一定のルールに従って減額されるという点です。
具体的には、民事再生法という法律で定められた最低弁済額または清算価値(債務者の方が保有する財産の評価額)のいずれか高い方を弁済することになります。
清算価値が大きくない場合には、債務総額(遅延損害金含む)を10分の1程度まで減額できることもあります。
3つめは、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった場合でも利用可能であるという点です。
自己破産の場合には、債務の形成原因がギャンブルや浪費であると、原則として免責が許可されません。
そのため、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった場合には、返済不能に陥らないうちに個人再生をするべきであるといえます。