「個人再生と住宅」に関するお役立ち情報
分譲マンションを持っている場合の個人再生の進め方
1 分譲マンションを持っている場合に留意する点
分譲マンションを所有している方が個人再生を検討している場合、主に次の2つの点について留意する必要があります。
①住宅資金特別条項の利用
②個人再生後の想定返済額(清算価値)
以下、これらについて詳しく説明します。
2 住宅資金特別条項の利用
個人再生は、裁判所を通じた債務整理の手続き(いわゆる法的整理のひとつ)であり、債務の総額を大幅に減らすことができる可能性があります。
すべての債権者を対象とする手続きであることから、住宅ローンの借入先である金融機関等も対象となります。
基本的には、住宅ローン会社を対象にして債務整理を行うと、自宅に設定された抵当権が実行され、自宅を失うことになります。
個人再生には、一定の要件を満たすことで、住宅ローンだけは従前とおり支払い、他の債務を減額することで自宅を守ることができる制度(住宅資金特別条項)が設けられています。
再生計画が認可された後は、住宅ローンの支払いと減額後の債務の返済を行っていくことになります。
そのため、個人再生の検討段階において家計をしっかりと整理し、返済資金を確保できるようにしておく必要があります。
3 個人再生後の想定返済額(清算価値)
個人再生は、一般的には債務総額を大幅に減らすことができますが、債務者の方が保有する財産の状況によっては、債務総額をあまり減らすことができないこともあります。
個人再生には、法律で定められた最低弁済額、または保有している財産の評価額のいずれか高い方の金額を返済しなければならないという原則(清算価値保障原則)が存在するためです。
分譲マンションをお持ちの場合、査定額や住宅ローン残高によっては、返済額が大きくなる可能性があります。
住宅ローンが残っている場合、マンションの査定額(市場価格)と住宅ローンの残債務額の差額が、清算価値に含まれます。
マンションは一軒家に比べて価値が下がりにくく、住宅ローンが残っている場合であっても、清算価値が高くなる傾向にあります。
経済情勢によってはマンションの価格が高騰することもあるため、個人再生を弁護士に依頼してからマンションの値上がりが発生すると、申立ての時点における再生計画認可後の想定返済額が大きくなりすぎ、個人再生ができなくなることもあります。
この場合、他の方法を検討することになります。
住宅資金特別条項を利用できない場合 個人再生手続において再生計画に従った返済が苦しくなったとき


















