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個人再生とは?そのメリットとデメリットを解説
1 個人再生の主なメリット
⑴ 債務総額を大幅に減らせる可能性があること
債務者の方の債務総額や保有財産の評価額にもよりますが、債務総額を10分の1程度まで減らせる可能性があります。
任意整理では、通常は残債務の元金は減額できないため、このことは個人再生の大きなメリットとなります。
⑵ 住宅ローンが残っている場合であっても、ご自宅を残せる可能性があること
住宅ローンが残っている状態で自己破産をするとご自宅を失うことになりますが、個人再生の場合には、一定の要件を満たせば従前とおり住宅ローンだけは支払い、他の債務を減額するということが可能です。
⑶ ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった場合であっても利用可能であること
ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった場合、原則として自己破産をしても免責が許可されません。
しかし、個人再生においては、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまったことだけが理由で再生計画が認可されないということはありません。
⑷ 職業の制限がないこと
これも自己破産と比較した場合のメリットとなりますが、自己破産をした場合には免責許可決定が確定するなど、復権を得るまで一定の職業に就くことができませんが、個人再生にはそのような制限はありません。
2 個人再生のデメリット
⑴ 比較的時間と費用がかかること
個人再生は、債務整理の手法の中では複雑な類型のものとなります。
そのため、弁護士費用も他の手続きと比べて高額になる傾向にあります。
事案の内容や裁判所の運用方針によっては、再生委員が選任されるので、再生委員の報酬に充てる予納金も必要となることがあります。
また、個人再生は申し立てた後も様々な手続きが行われます。
具体的には、履行テストや清算価値の算定、再生計画案の作成などを行う必要があり、再生計画が認可されるまでには数か月を要します。
⑵ すべての債権者を対象としなければならないこと
任意整理のように対象とする債権者を選択できないため、連帯保証人がいる債務を負っている場合には、連帯保証人にも影響が及ぶことになります。
⑶ 個人再生後も返済義務は残ること
あくまでも自己破産と比較した場合のデメリットとなりますが、個人再生をした後は、減額後の債務を3~5年で返済することになります。
⑷ 官報に載ること
個人再生をすると、自己破産と同様に官報に載りますので、可能性は低いと考えられるものの、個人再生をした事実を不特定多数の方に知られ得る状態になります。


















