「個人再生の手続き」に関するお役立ち情報
個人再生の手続き中に生じる制限
1 個人再生の手続き中に制限されること・するべきでないこと
個人再生は、大幅に債務総額を減額ができる可能性があり、減額後の債務を3~5年間で分割返済できるようになる手続きです。
債務者の方にとっては大きな利益がありますが、債権者側には大きな負担が発生することに加え、手続き中は様々な関係者・機関が同時並行的に動きます。
このような特性を考慮し、個人再生の手続き中は、次のことをしてはならないとされています。
①一部の債権者のみに対し優先的に返済すること
②収支や財産、債権者等の内容について虚偽の申告をすること
③手続き中の書類提出などの期限を守らないこと
④新たに金銭を借入れること
以下、それぞれについて説明します。
2 一部の債権者のみに対し優先的に返済すること
個人再生は、債権者には大きな不利益が生じ得る手続きですので、制度上債権者を保護することが求められます。
仮に一部の債権者だけに対して金銭の支払いをしてしまうと、債務者の方の財産を特定の債権者だけが受け取ることになり、他の債権者の不利益につながります。
このような行為をした場合、個人再生の申立ての棄却や、手続きの廃止が行われたり、一部の債権者に優先的に支払った金額が清算価値に加算されて返済額が増えてしまったりする可能性があります。
3 収支や財産、債権者等の内容について虚偽の申告をすること
個人再生後は、減額後の債務を分割して返済していくことになりますので、返済能力を確認するため、債務者の方の収入と支出の状況が審査されます。
収入と支出の状況を偽り、月々の返済可能額を低く見せて返済期間を延ばそうとした場合、個人再生の申立てが棄却される可能性や、手続きが廃止される可能性があります。
また、保有している財産を過少申告して清算価値(保有財産の評価額)を下げ、個人再生後の返済額を下げようとした場合や、親族から借り入れているにもかかわらず債権者一覧表に記載しなかった場合も、個人再生ができなくなる可能性があります。
4 手続き中の書類提出などの期限を守らないこと
個人再生手続き開始後は、いくつかの手続きが行われます。
特に期限を厳守すべき手続きは、履行テストと再生計画案の提出です。
履行テストとは、再生計画の認可の可否を判断するにあたり、再生計画に従った月々の返済ができることを確認する手続きです。
一般的には、代理人弁護士や再生委員の口座に、数か月間毎月返済想定額を振り込みます。
期限通りの振り込みができない月があると、再生計画認可後の返済能力に疑いがあると判断され、再生計画が認可されない可能性があります。
再生計画案は、減額後の債務総額や、債務者の方の収入・支出、清算価値の金額、履行テストの状況などを記載し、実際にどのように返済していくことを予定しているかを記した書面です。
裁判所が定めた期限までに再生計画案が提出されないと、手続きを進めることができなくなり、最終的には手続きが廃止されることがあります。
5 新たに金銭を借入れること
個人再生手続き中は、一部の例外を除き、債権者への借金等の返済はしなくてよい状態になります。
それにもかかわらず、生活費が足りないなどの事情により金銭の借入れをせざるを得ない状況である場合、個人再生後の返済ができない可能性があるとみなされ、再生計画が認可されない可能性があります。
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