「個人再生ができるための条件」に関するQ&A
公務員は個人再生できますか?
1 個人再生を行っても公務員が職を失うことはありません
法的債務整理方法の一つである自己破産をした場合には、教育委員や公正取引委員といった一部の特別職の公務員が法律の定めにより職を失うとされていますが、個人再生を行ったことはそれらの特別職を含む公務員一般の失職の条件となっていませんので、債務整理をしつつ仕事を続けることが可能です。
2 公務員は個人再生に向いている
個人再生は元の債務を圧縮して一定額ずつ分割弁済していく手続のため、利用の際には安定した収入が一定期間得られる見通しがあることが求められますが、収入が安定していることが多い公務員は、個人再生の手続を利用しやすいと言えます。
ただ、個人再生は債務額や保有財産の価値に応じて弁済額が決定する仕組みのため、社会的信用が高く一般的に借り入れをされる方よりも借入限度額が高くなったり長期勤続により(財産にカウントされる)退職金が多くなったりしがちな公務員は個人再生における弁済額が大きくなる傾向もあります。
3 職場に知られるリスクはあり
債務整理をすることを職場に知らせる必要はありませんが、公務員は一般企業の従業員と比べて法的債務整理をしたことを知られやすい環境にあります。
その理由の一つは法的債務整理をする場合手続の節目で名前と住所が官報という国の発行する広報誌に掲載される点で、自己破産なら2回、個人再生なら3回掲載されます。
官報には様々な情報が掲載されていますが、公務員の人事異動や懲戒処分の確認等で業務上その内容を定期的にチェックすることが必要な方が公務員の中には少なからずいますから、これを通じて偶然職場の上司や同僚に債務整理をしたことを知られる可能性があります。
また、弁護士に法的債務整理を依頼した場合、借入金等債務に対する弁済は止めなければなりませんが、公務員の場合低金利で様々な用途に貸付をしてくれる共済組合からの借り入れがあることが多く、これが職場に債務整理が知られてしまう原因になっています。
金融機関からの借入金等の債務は振込や引き落としをやめれば弁済を止めるのは容易ですが、共済組合からの借り入れは給与から天引きされるので、これを止める過程で職場の給与支給事務の担当者には必ず知られてしまうためです。
逆に言えば共済組合からの借り入れがないならばこの点のリスクは一般企業の従業員と変わりません。
4 弁護士に十分ご相談ください
以上のように公務員が個人再生を行うには法律上の支障はありませんが、その性質上一般企業の従業員とは異なる注意が必要な点はありますので、検討の際には弁護士に十分相談した上で方針を決定して下さい。債務の総額が5000万円を超えるのですが、個人再生をすることはできますか? 個人再生をする場合、引っ越しをすることはできますか?


















