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弁護士による個人再生@新宿

Q&A

個人再生をした場合、職場に知られるリスクはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年4月15日

1 個人再生のことを職場に知られるケースは主に3つあります

結論から申し上げますと、申立ての準備を含め、個人再生をしたことを職場に知られるリスクはあります。

個人再生のことを職場に知られ得る主なケースは、次の3つが挙げられます。

①職場または職場に関連する相手から借入れをしているケース

②退職金に関する資料の提供を職場に請求しなければならないケース

③職場に官報を確認する担当者がいるケース

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 職場または勤務先に関連する相手から借入れをしているケース

個人再生は、すべての債権者を対象としなければならない手続きです。

個人再生を弁護士に依頼した場合には、すべての債権者に対して受任通知という書面が送付されます。

また、個人再生の申立てをした際には、裁判所からすべての債権者に通知がなされます。

債権者の中に職場や、共済組合など職場と関連する相手が含まれている場合には、個人再生のことを知られることになります。

3 退職金に関する資料の提供を職場に請求しなければならないケース

個人再生の申立ての際には、退職金に関する資料を裁判所に提出する必要があります。

個人再生後の返済額は、債務者の方が保有している財産によって変わり、この財産には退職金見込額が含まれるためです。

退職金見込額証明書や、退職金の計算式が記載された職務規定等を取得する際、職場の担当者に理由を伝えなければならないことがあります。

理由を説明する際、個人再生をすることを知られることになります。

お手元に退職金の計算式が記載された職務規定がある場合や、労働条件通知書に退職金がない旨が記載されている場合には問題ありません。

4 職場に官報を確認する担当者がいるケース

個人再生をすると、官報に氏名などが記載されます。

あまり多くはないと考えられますが、職場の人事を担当する方が定期的に官報を確認しているというような場合には、個人再生のことを職場に知られる可能性があります。

職種によっては可能性としては否定できません。

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