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2025年9月17日
住宅
分譲マンションを持っている場合の個人再生の進め方
分譲マンションを所有している方が個人再生を検討している場合、主に次の2つの点について留意する必要があります。①住宅資金特別条項の利用②個人再生後の想定返済額(・・・
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2025年9月12日
手続き
個人再生の手続き中に生じる制限
個人再生は、大幅に債務総額を減額ができる可能性があり、減額後の債務を3~5年間で分割返済できるようになる手続きです。債務者の方にとっては大きな利益がありますが・・・
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2025年9月8日
条件
公務員は個人再生できますか?
法的債務整理方法の一つである自己破産をした場合には、教育委員や公正取引委員といった一部の特別職の公務員が法律の定めにより職を失うとされていまていますが、個・・・
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2025年4月15日
その他
個人再生とは?そのメリットとデメリットを解説
⑴ 債務総額を大幅に減らせる可能性があること債務者の方の債務総額や保有財産の評価額にもよりますが、債務総額を10分の1程度まで減らせる可能性があります。任意・・・
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2025年4月15日
その他
個人再生をした場合、職場に知られるリスクはありますか?
結論から申し上げますと、申立ての準備を含め、個人再生をしたことを職場に知られるリスクはあります。個人再生のことを職場に知られ得る主なケースは、次の3つが挙げら・・・
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事務所について
都内に複数の事務所があり、どれも駅からのアクセスがよい立地となっています。また、お車でお越しの場合近隣の駐車場をご利用可能です。こちらからご都合のよい事務所をご確認ください。
個人再生について弁護士に相談するタイミング
1 個人再生をご検討の際にはできるだけ早くご相談ください
個人再生をしようとお考えの方は、おそらく債務が相当大きくなっており、インターネット等で調べた結果、任意整理では解決できない状況だと感じた方であると考えられます。
その状況のまま時間が経つと、さらに債務が増えてしまい、自己破産をせざるを得ない状況に陥ってしまう可能性があります。
そうなってしまうと、住宅ローンが残っているご自宅を手放すことになったり、他の手続きをせざるを得なくなった結果、一定期間特定の職業で働くことが制限されるなど、大きなデメリットがあります。
また、そこまでの状況に至っていなくても、借金を滞納してしまうと遅延損害金が加算されていきます。
個人再生をする方は債務総額が大きい傾向にありますので、これに伴い遅延損害金も大きくなります。
その結果、時間が経つほど個人再生をした後に返済していく金額も大きくなってしまいます。
そのため、個人再生のことが少しでも頭に浮かびましたら、できるだけ早く弁護士に相談をするべきであるといえます。
2 個人再生の特徴
⑴ 住宅資金特別条項がある
これは、住宅ローンが残っているご自宅をお持ちの場合、一定の要件を満たす場合であれば、住宅ローンだけは従前と同じように支払い、その他の債務は減額をすることで、ご自宅の抵当権を実行されずに済むという制度です。
この制度を利用するために個人再生を選択する方もいらっしゃいます。
⑵ 債務の返済がなくなるわけではない
個人再生を行っても債務の返済が免責されるわけではありません。
あくまで一定のルールに従って減額されるのみで、減額された債務を今後支払っていく必要があります。
そのため、遅延損害金で債務が膨らんでしまい、手続き後に支払う額が増えることは避けるべきです。
具体的には、民事再生法という法律で定められた最低弁済額または清算価値(債務者の方が保有する財産の評価額)のいずれか高い方を弁済することになります。
清算価値が大きくない場合には、債務総額(遅延損害金含む)を10分の1程度まで減額できることもあります。
⑶ ギャンブルや浪費での借金でも利用可能
個人再生の場合、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった場合でも利用が可能です
自己破産の場合には、債務の形成原因がギャンブルや浪費であると、原則として免責が許可されません。
そのため、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった場合には、これ以上借金が増えて返済不能に陥らないうちに個人再生をするべきであるといえます。